○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、
会期は本日より5月17日までの3日間と決定いたしました。 なお、
会期中の
会議予定はお手元に配付してありますので、ご了承願います。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第5、
会議録署名議員の
指名については、
会議規則第80条の
規定により
議長が
指名をいたします。 1番
川神裕司君、2番
江角敏和君のお二人に
お願いをいたしたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第6、選第2
号浜田市議会副
議長の
選挙について、これより副
議長の
選挙を行います。
議場の
閉鎖を命じます。 〔
議場閉鎖〕
○
議長(
三明忠君)
選挙は
投票により行います。 ただいまの
出席議員は28名であります。
会議規則第31条第2項の
規定により、
立会人に3番
牛尾博美君、4番
横田善雄君のお二人を
指名いたします。 ただいまより
投票用紙を配付いたします。 〔
投票用紙配付〕
○
議長(
三明忠君)
投票用紙の配付に
漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君)
漏れなしと認めます。
投票箱を改めます。 〔
投票箱点検〕
○
議長(
三明忠君) 異状なしと認めます。 念のために申し上げます。
投票は
単記無記名であります。 では、1番より順次
投票を願います。 〔投 票〕
○
議長(
三明忠君)
投票漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の
閉鎖を解きます。 〔
議場開鎖〕
○
議長(
三明忠君) では、開票を行います。
牛尾博美君、
横田善雄君、開票の立会を
お願いいたします。 〔開 票〕
○
議長(
三明忠君) それでは、
選挙の結果を報告いたします。
投票の総数は28票であります。 これは先ほどの
出席議員に符合しております。 そのうち
有効投票 28票
無効投票 0票でございます。
有効投票中 高見 庄平君 20票 江口 修吾君 5票 徳原 繁一君 2票
花手 政勝君 1票 以上のとおりでございます。 この
選挙の
法定得票数は7票であります。よって、
高見庄平君が副
議長に当選されました。(
拍手) ただいま副
議長に当選されました
高見庄平君が
議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の
規定による告知をいたします。 副
議長、ご
あいさつを
お願いいたします。 〔副
議長 高見庄平君
登壇〕
○副
議長(
高見庄平君) ただいまは副
議長にご
選任を賜り、まことにありがとうございました。もとより私は
浅才非学の身ではございますが、
議長を補佐いたしまして円満なる
議会の運営と、そして
浜田市発展のために微力ではございますが、努力をいたす所存でございます。どうぞ
議員の
皆様方のご支援、ご鞭撻を
お願い申し上げましてご
あいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(
拍手)
○
議長(
三明忠君) この際、しばらく
休憩をいたします。 午前10時58分
休憩 午後2時2分 再開
○
議長(
三明忠君)
会議を再開します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第7、議第1
号浜田市議会常任委員会委員の
選任についてを
議題といたします。 お諮りいたします。
常任委員の
選任については、
委員会条例第6条第1項の
規定により、
総務委員会委員に4番
横田善雄君、6番
濵松三男君、8番
山本富彦君、12番
徳原繁一君、15番
中村建二君、22番
本田正人君、25番
三明忠、以上7名でございます。
文教厚生委員会委員に1番
川神裕司君、3番
牛尾博美君、11番
牛尾充君、13番
江口修吾君、17番
湯浅勝君、24番
遠藤公輝君、27番
花手政勝君、以上7名でございます。
経済委員会委員に5番
下隅義征君、7番
佐々木喜久君、9番
向惇雄君、10番
藤原芳男君、14番
牛尾昭君、19番
土井博君、20番
高見庄平君、以上7名でございます。
建設委員会委員に2番
江角敏和君、16番
小川泰昭君、18番高原好人君、21番
坂田幸男君、23番
大屋俊弘君、26番
佐々木悦淨君、28番
河上佳典君、以上7名でございます。 以上の
諸君がそれぞれ
議長指名をいたしたいと思います。これにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、ただいま
指名いたしました
諸君をそれぞれ
常任委員会委員に
選任することに決しました。 ただいま
選任いたしました各
常任委員会委員の方々は、次の
休憩中にそれぞれ
委員会を開き、正・副
委員長の互選を行い、その結果をご報告願います。 この際、
暫時休憩いたします。 午後2時5分
休憩 午後4時40分 再開
○副
議長(
高見庄平君)
会議を再開いたします。 各
常任委員会の正・副
委員長の互選につきまして、各
常任委員会より報告がありましたので、報告いたします。
総務委員会委員長、
中村建二君。副
委員長、
濵松三男君。
文教厚生委員会委員長、
湯浅勝君。副
委員長、
牛尾充君。
経済委員会委員長、
牛尾昭君。副
委員長、
藤原芳男君。
建設委員会委員長、高原好人君。副
委員長、
小川泰昭君、各
委員会の
委員長及び副
委員長は、ただいま申し上げましたとおりでございます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○副
議長(
高見庄平君
) 日程第8、選第3
号島根県
市民交通災害共済組合議会議員の
選挙についてを
議題といたします。 お諮りいたします。
選挙の
方法については、
地方自治法第118条第2項の
規定により、
指名推選によりたいと思います。これにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
高見庄平君) ご
異議なしと認めます。よって、
選挙の
方法は
指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。
指名の
方法は、
議長において
指名することといたしたいと思います。これにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
高見庄平君) ご
異議なしと認めます。よって、
議長が
指名することに決しました。
島根県
市民交通災害共済組合議会議員に
三明忠君を
指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま
指名いたしました
三明忠君を
島根県
市民交通災害共済組合議会議員の
当選人と定めることにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
高見庄平君) ご
異議なしと認めます。よって、ただいま
指名いたしました
三明忠君が
島根県
市民交通災害共済組合議会議員に当選されました。
三明忠君には、
会議規則第32条第2項の
規定により、本席より告知いたします。 それでは
議長を交代いたします。 〔
議長交代〕
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) それでは、
日程第9、選第4
号浜田那賀環境衛生事務組合議会議員の
選挙についてを
議題といたします。 お諮りいたします。
選挙の
方法については、
地方自治法第118条第2項の
規定により、
指名推選によりたいと思います。これにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、
選挙の
方法は
指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。
指名の
方法は
議長において
指名することにいたしたいと思います。これにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、
議長が
指名することに決しました。
議長が
指名いたします。 10番
藤原芳男君、16番
小川泰昭君、22番
本田正人君、24番
遠藤公輝君、27番
花手政勝君、以上5名の
諸君を
浜田那賀環境衛生事務組合議会議員に
指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま
指名いたしました5名の
諸君を
浜田那賀環境衛生事務組合議会議員の
当選人と定めることにご
異議はございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、ただいま
指名いたしました5名の
諸君が
浜田那賀環境衛生事務組合議会議員に当選されました。 5名の
諸君には、
会議規則第32条第2項の
規定により、本席より告知をいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第10、選第5
号浜田市・
江津市旧
有福村
有財産共同管理組合議会議員の
選挙についてを
議題といたします。 お諮りいたします。
選挙の
方法については、
地方自治法第118条第2項の
規定により、
指名推選によりたいと思います。ご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、
選挙の
方法は
指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。
指名の
方法は、
議長において
指名することにいたしたいと思います。これにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、
議長が
指名することに決しました。
議長が
指名いたします。 5番
下隅義征君、6番
濵松三男君、15番
中村建二君、23番
大屋俊弘君、25番
三明忠、27番
花手政勝君、以上6名の
諸君を
浜田市・
江津市旧
有福村
有財産共同管理組合議会議員に
指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま
指名いたしました6名の
諸君を
浜田市・
江津市旧
有福村
有財産共同管理組合議会議員の
当選人と定めることにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、ただいま
指名いたしました6名の
諸君が
浜田市・
江津市旧
有福村
有財産共同管理組合議会議員に当選されました。 6名の
諸君には、
会議規則第32条第2項の
規定により、本席より告知いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第11、選第6
号浜田那賀消防組合議会議員の
選挙についてを
議題といたします。 お諮りいたします。
選挙の
方法については、
地方自治法第118条第2項の
規定により、
指名推選によりたいと思います。これにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、
選挙の
方法は
指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。
指名の
方法は、
議長において
指名することにいたしたいと思います。これにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、
議長が
指名することに決しました。
議長が
指名をいたします。 6番
濵松三男君、8番
山本富彦君、20番
高見庄平君、23番
大屋俊弘君、24番
遠藤公輝君、以上5名の
諸君を
浜田那賀消防組合議会議員に
指名をいたします。 お諮りいたします。 ただいま
指名いたしました5名の
諸君を
浜田那賀消防組合議会議員の
当選人と定めることにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、ただいま
指名いたしました5名の
諸君が
浜田那賀消防組合議会議員に当選されました。 5名の
諸君には、
会議規則第32条第2項の
規定により、本席より告知をいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第12、議第2
号浜田市
監査委員の
選任についてを
議題といたします。 19番
土井博君の退場を求めます。 〔19番
土井 博君 退場〕
○
議長(
三明忠君)
提案理由の説明を求めます。助役。
◎助役(
徳富鞆之君) ご説明を申し上げます。
浜田市
監査委員藤田祥太郎は、
平成7年4月30日をもって
任期満了となりましたので、後任として次の者を推選いたしたく、
議会の同意を求めるものでございます。 住所、
浜田市田町35番地。職業、
会社役員。氏名、
土井博。
生年月日、大正10年5月17日。参考としまして、
根拠法令は、
自治法第196条、第197条でございます。
任期は4年でございます。よろしくご同意賜りますよう
お願いを申し上げます。
○
議長(
三明忠君) お諮りいたします。 本案はこれに同意することにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。
土井博君の入場を許します。 〔19番
土井 博君 入場〕
○
議長(
三明忠君) お諮りいたします。 本日の
会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。これにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、本日の
会議時間は延長することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第13、議第3
号浜田市
公平委員会委員の
選任についてを
議題といたします。
提案者の説明を求めます。助役。
◎助役(
徳富鞆之君) 議第3
号浜田市
公平委員会委員の
選任について、ご説明申し上げます。
浜田市
公平委員会委員小谷清氏の後任として次の者を
選任いたしたく、
地方公務員法第9条第2項の
規定により、
議会の同意を求めるものでございます。 住所、
浜田市松原町239番地4。職業、
団体役員。氏名、
藤田祥太郎、
生年月日、昭和4年1月3日。
根拠法令は、
地方公務員法第9条第2項及び第10項でございます。
任期は4年となっておりますが、第10項におきまして
補欠委員の
任期は
前任者の
残任期間となると
規定しております。したがいまして、
平成9年10月4日までとなります。 なお、本人の略歴につきましては、お手元に
参考資料として配付してございますので、ご参照の上、よろしくご同意賜りますよう
お願いを申し上げます。
○
議長(
三明忠君) お諮りいたします。 本案はこれに同意することにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第14、議第4
号浜田市
農業委員会委員の推薦について、これを
議題といたします。 本案については、
会議規則第38条第2項の
規定により、
提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は
提案理由の説明を省略することに決しました。
地方自治法第117条の
規定により、5番
下隅義征君、10番
藤原芳男君、23番
大屋俊弘君の3名の
諸君の退場を求めます。 〔5番
下隅義征君 10番
藤原芳男君 23番
大屋俊弘君 退場〕
○
議長(
三明忠君) お諮りいたします。 5番
下隅義征君、10番
藤原芳男君、23番
大屋俊弘君の3名の
諸君を
浜田市
農業委員会委員に推選することにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、5番
下隅義征君、10番
藤原芳男君、23番
大屋俊弘君の3名の
諸君を
浜田市
農業委員会委員に推選することに決しました。
下隅義征君、
藤原芳男君、
大屋俊弘君の入場を許します。 〔5番
下隅義征君 10番
藤原芳男君 23番
大屋俊弘君 入場〕
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第15、議第5
号浜田市
固定資産評価員の
選任について、これを
議題といたします。
提案者の説明を求めます。助役。
◎助役(
徳富鞆之君) 議第5
号浜田市
固定資産評価員の
選任について、ご説明申し上げます。
浜田市
固定資産評価員坂本登志男は、
平成7年3月31日をもって辞任をいたしましたので、後任として次の者を
選任いたしたく、
議会の同意を求めるものでございます。 住所、
浜田市野原町1828番地6。職業、市吏員。氏名、大駅宗弘。
生年月日、昭和12年7月16日でございます。
根拠法令としましては、
地方自治法第404条で、
任期としてはございません。よろしくご同意を賜りますよう
お願いを申し上げます。
○
議長(
三明忠君) お諮りいたします。 本案はこれに同意することにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三明忠君) ご
異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。 しばらく
休憩いたします。 午後4時58分
休憩 午後5時45分 再開
○副
議長(
高見庄平君)
会議を再開いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○副
議長(
高見庄平君
) 日程第16、議第6号
専決処分の
承認について、これより
日程第22、議第12号
平成7年度
浜田市
公設水産物仲買売場特別会計補正予算(第1号)、これまでを一括
議題といたします。
提案者の説明を求めます。
日程第16、議第6号、総務部長。
◎総務部長(大山進君) 議第6号
専決処分の
承認についてご説明を申し上げます。
地方自治法第179条第1項の
規定により、
浜田市の
議会の
議員及び長の
選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部を改正する条例について
専決処分をいたしましたので、同条第3項の
規定によりこれを報告し、
議会の
承認を求めるものでございます。 本条例の改正は、公職
選挙法の一部を改正する法律が国会において可決され、既に交付、施行されましたので、3月31日付で
専決処分を行ったものでございます。 改正の内容でございますが、根拠法となっております公職
選挙法の引用条項の番号変更に伴いまして、関係条文について
規定の整理を行ったものであります。 19ページでございますが、それでは逐条についてご説明を申し上げます。 第1条で、第141条第6項とありますものを、第141条第9項に改め、第4条第2号イ及び第6条で、第86条第1項とありますものを、第86条の4第1項に改めるものであります。 附則といたしまして、この条例は
平成7年4月1日から施行することといたしております。以上、ご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上ご
承認を賜りますよう
お願いを申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○副
議長(
高見庄平君
) 日程第17、議第7号、総務部長。
◎総務部長(大山進君) 議第7号
専決処分の
承認についてご説明を申し上げます。
地方自治法第179条第1項の
規定により、
選挙広報の発行に関する条例の一部を改正する条例について
専決処分をいたしましたので、同条第3項の
規定によりこれを報告し、
議会の
承認を求めるものでございます。本条例の改正は、公職
選挙法の一部を改正する法律が国会において可決され、既に公布、施行されましたので、3月31日付で
専決処分を行ったものでございます。改正の内容は、根拠法となっております公職
選挙法の引用条項の番号変更に伴い、関係条文について
規定の整理を行ったものであります。 それでは、逐条についてご説明を申し上げます。 23ページでございます。第4条第3項で、代人とありますものを代理人に、第6条で第100条第1項とありますものを第100条第4項に改めるものであります。 附則といたしまして、この条例は
平成7年4月1日から施行することとしております。以上、ご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上ご
承認を賜りますよう
お願い申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○副
議長(
高見庄平君
) 日程第18、議第8号、総務部長。
◎総務部長(大山進君) 議第8号、
専決処分の
承認について、ご説明を申し上げます。
地方自治法第179条第1項の
規定により、
浜田市税条例の一部を改正する条例について
専決処分を行いましたので、同条第3項の
規定によりこれを報告し、
議会の
承認を求めるものであります。本条例の改正は、地方税法の一部改正が国会におきまして3月23日、3月27日にそれぞれ公布されましたので、当市といたしましても急を要する問題でありますので、3月31日付で
専決処分を行ったものであります。 改正の要点といたしましては、まず第1点目として、阪神・淡路大震災により、資産等に損害を受けられた所得割の納税義務者に対し、雑損控除等の前倒しの特例措置を設けたこと。第2点目といたしましては、個人
市民税の土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例として税率を改正したこと。第3点目といたしましては、軽自動車税の電気自動車にかかる税率の特例措置を廃止したことなどであります。 それでは、逐条についてご説明を申し上げます。 27ページからでございます。 附則第6条第2項の改正は、個人
市民税の配当控除について定めておりますが、配当控除適用範囲を改めるものでございます。地方税法の改正に伴い、附則第6条の次に、次の1条を加えるものであります。 第6条の2第1項は、阪神淡路大震災による資産の損害について、所得割の納税義務者の選択により、
平成6年に生じた損害として、
平成6年中の所得から雑損控除額として控除することができることとした特別な軽減措置を定めたものでございます。同条第2項は、所得割の納税義務者と生計を一にする親族の資産に損害があれば、同様に特別軽減措置の適用が受けられるものであります。第3項は、所得割の納税義務者が、
平成6年中の雑損控除額の控除申告書に、雑損控除額が記載されているときに限り個人
市民税を軽減するものでございます。 附則第10条の2では、評価の上昇率割合が高い宅地評価土地について、税負担が急増しないよう課税標準の各種暫定負担調整措置を定めておりますが、条文を整理し、法附則第17条の2第1項に、または第3項を加え、同項をこれらに改め、第17条の2第1項に、もしくは第3項を加え、附則第11条に次の1項を加えるものでございます。 附則第11条の改正ですが、同条第2項として新たに設けるものでございまして、
平成7年度分、
平成8年度分の固定資産税に限って
臨時特例の適用がある宅地等については、負担調整率の適用に当たって、2.4倍を2.5倍に改めるものでございます。 附則第14条の2第1項の改正は、特別土地保有税の課税の特例を定めておりますが、条文を整理し、附則第12条を附則第11条第1項に、第38条第5項を、または第38条第5項に改め、または第39条4項を削除するものであります。 附則第15条の改正ですが、電気自動車に対する課税の軽減措置を定めておりますが、今回の法改正において、本特例措置を廃止することとしたものでございます。 附則第16条第1項の改正ですが、個人
市民税における土地等に対する長期譲渡所得課税の税率を定めております。条文を整理し、第36条第1項若しくは第38条第1項若しくは第2項を、若しくは第36条第1項に改めます。第3項第1号を第4項第1号に、100分の6の税率を適用してを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当するに改めるものでございます。法改正に伴い、個人の土地等の譲渡に対する長期譲渡所得課税について、特別控除後の譲渡益に対して現行では一律100分の6の税率を適用しておりますものを、適用区分の見直しを行い、同項に次の各号を新たに加えるものでございます。 (1) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円以下である場合は、当該課税譲渡所得金額の100分の5.5に相当する金額。 (2) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円を超える場合は、次に掲げる金額の合計額、アといたしまして220万円と、イ、当該課税譲渡所得金額から4,000万円を控除した金額の100分の6の税率により課税することとし、
平成7年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する改正でございます。 附則第16条第3項は、条文を整理し、同項を同条第4項に、同条第2項中、前項を第1項に、同項を同条第3項に改め、同条第1項の次に新たに次の1項を設けるものでございます。第2項の
規定は、2段階の累進税率とし、改めて土地の切り売り防止措置を図るもので、仮に2年に分割して土地等の譲渡を行っても、1回で譲渡した場合と同程度の税負担を求めようとするものでございます。 附則第16条の2第1項は、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる
市民税課税の特例を
規定しておりますが、法改正に伴う条文を整理するものでございます。 附則第16条の3第1項の改正ですが、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる個人の
市民税の課税の特例を
規定しておりますが、法改正に伴っての条文を整備するものでございます。 附則第17条第1項は、短期譲渡所得にかかる個人
市民税の課税の特例を定めておりますが、条文を整理し、第36条第1項、または第38条第1項若しくは第2項を、又は第36条第1項に、前条第3項第1号を附則第16条第4項第1号に改め、同条第4項中の前条第3項を附則第16条第4項に、同条第3項を同条第4項に改めるものでございます。 また、附則といたしまして、第1条でこの条例は
平成7年4月1日から施行することとし、第1条第1項第1号については、附則第6条第2項の改正
規定、附則第16条第1項の改正
規定、附則第16条の2の改正
規定、附則第16条の3の改正
規定及び附則第17条第1項の改正
規定並びに附則第5条第1号第2項及び第4項並びに附則第6条の
規定は、
平成8年4月1日から施行することといたしております。 第1条第1項第2号については、附則第6条の次に1条を加える改正
規定は、公布の日から施行し、
平成7年2月20日から適用することといたしております。 第1条第1項第3号については、附則第16条の改正
規定、附則第16条の3の改正
規定、並びに附則第17条第1項の改正
規定及び同条第4項の改正
規定並びに附則第5条第3項の改正
規定は、
平成9年4月1日から適用することといたしております。 第2条では、固定資産税に関する経過措置でございます。この条例の
規定中、固定資産税に関する部分は、
平成7年度以後の年度分について適用し、
平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものといたしております。 第3条は、特別土地保有税に関する経過措置でございます。新条例附則第14条の2第1項の
規定は、
平成7年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例によるものとしております。 第4条では、軽自動車税に関する経過措置でございます。この条例による改正前の
浜田市税条例附則第15条に
規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する
平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例によることといたしております。 第5条では、長期譲渡所得にかかる個人の
市民税に関する経過措置でございます。
平成7年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用することとしております。なお、
平成7年1月1日前に行われた土地等の譲渡については、なお従前の例によるものといたしております。 第2項は、租税特別措置法の一部改正に伴い、条文を整理するものでございます。第3項は、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の課税の特例措置でございますが、
平成8年1月1日以後にされる土地及び建物等の課税長期譲渡所得から適用することといたしております。 第4項は、
平成7年1月1日から12月31日までの間に優良住宅地等または確定優良住宅等予定地のために譲渡された場合の長期譲渡所得にかかる個人
市民税の課税についての
規定でございますが、新条例附則第16条の2第1項中の条文を整理し、前条第1項各号(同条第2項)の
規定により、読みかえて適用する場合を含むとあるのは、前条第1項各号とするものでございます。 第6条は、短期譲渡所得にかかる個人の
市民税に関する経過措置でございますが、租税特別措置法の一部改正に伴って条文を整理するものでございます。新条例附則第17条第1項第1号中、又は第36条第1項とあるのは、若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(
平成7年法律第55号)、附則第17条の
規定により、なお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項に同法とあるのは、租税特別措置法とするものでございます。以上、ご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、
承認を賜りますよう
お願いを申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○副
議長(
高見庄平君
) 日程第19、議第9号、企画財政部長。
◎企画財政部長(小谷典弘君) 議第9号
専決処分の
承認についてご説明を申し上げます。
地方自治法第179条第1項の
規定により、
平成6年度
浜田市
一般会計補正予算第10号を、
平成7年3月31日付で
専決処分をいたしましたので、同条第3項の
規定により報告し、
議会の
承認を求めるものでございます。 補正予算第10号を専決をいたしました主な理由は、第1に職員の退出に伴う補正と、第2に地方譲与税、利子割交付金及び地方交付税等の追加交付の確定に伴うもの、第3に起債の最終決定に伴い、財源の調整を行うものが主な内容でございます。 それでは予算書の34ページをごらんをいただきたいと思います。 まず第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,498万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を187億6,085万6,000円といたしております。 第2条では、継続費の変更を第2表によるものとし、第3条では地方債の変更を第3表によるといたしております。 それでは、第1表歳入歳出予算補正、37ページの歳出からご説明を申し上げます。 総務費は6,414万円の増額補正でございまして、職員の退職に伴う退職手当の補正でございます。民生費は2,915万3,000円の減額補正で、総合福祉センター建設にかかる入札減によるものでございます。衛生費、農林水産業費、土木費、消防費、教育費につきましては補正額はございませんが、いずれも起債の確定によりまして、財源の振り替え等を行うものでございます。 次に、35ページの歳入についてご説明を申し上げます。 地方譲与税4,413万1,000円、利子割交付金4,196万8,000円、ゴルフ場利用税交付金37万円、特別地方消費税交付金307万2,000円、自動車取得税交付金1,287万1,000円の増額で、地方交付税は1億5,075万円の増額でございますが、これは特別交付税の追加交付によるものでございます。交通安全対策特別交付金は、98万1,000円の減額補正をいたしております。分担金及び負担金は、696万5,000円の増額と、国庫支出金は2,104万8,000円の追加補正で、第三中学校建設費にかかるものでございます。繰入金は、3億8,840万7,000円の減額補正でございます。特別交付税、地方譲与税等の追加交付がございましたので、基金からの取り崩しを行うことといたしておりましたが、これをとりやめ、減債基金3億4,521万5,000円と、財政調整基金4,319万2,000円の減額補正を行うものでございます。 次に、38ページの第2表継続費の補正でございますが、総合福祉センター建設事業に伴う入札減により、変更を行っております。 次に、第3表、地方債の補正でございますが、変更は14件で、事業の変更及び金額の確定に伴いまして、限度額を記載のとおり変更するものでございます。以上、詳細につきましては、39ページから歳入歳出補正予算事項別明細書、補正予算給与費明細書、継続費に関する調書を添付いたしておりますので、ご参照いただき、よろしくご審議を賜り、ご
承認をいただきますよう
お願いを申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第20、議第10号、建設部長。
◎建設部長(黒川正則君) 議第10号
工事請負契約の
議決事項の変更について、ご説明を申し上げます。
平成6年12月20日議決を得た(仮称)
浜田市世界子ども美術館・創作活動館新築に伴う建築主体、その他
工事請負契約について、次のとおり変更したいので、
地方自治法第96条第1項第5号の
規定により、
議会の議決を求めるものであります。 3、契約の金額11億6,390万円を2,832万5,000円増額し、契約金額を11億9,222万5,000円に変更するものであります。 次に、変更の内容についてご説明申し上げます。 今回の変更は、基礎部分の変更であります。地質調査によるボーリングデータに基づき、基礎地盤の深さを推定して設計を行っておりますが、実施において支持地盤が当初設計より深い箇所があり、基礎杭の長さ及び基礎コンクリート打ちの変更を必要といたしましたので、実績に合わせて変更するものであります。なお、施工業者は、松江市殿町86番地、株式会社鴻池組山陰支店、取締役支店長大谷歩であります。よろしくご審議賜りますよう
お願い申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第21、議第11号、企画財政部長。
◎企画財政部長(小谷典弘君) 議第11号
平成7年度
浜田市
一般会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。 補正をいたします理由は、
浜田那賀消防組合が所有をいたしておりますはしご車の点検をいたしましたところ、14年の経過年数によりまして、各部品の摩耗、寿命等により、分解整備が指摘をされております。人命救助と消火活動に支障が生ずることのないよう早急にオーバーホールを行う必要があるため、補正を行うものでございます。 予算書をごらんいただきたいと思います。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,642万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を189億1,342万3,000円とするものでございます。 それでは、第1表歳入歳出予算補正の歳出からご説明を申し上げます。 3ページをお開き願います。 消防費1,642万3,000円の追加補正で、
浜田那賀消防組合負担金でございます。 次に、2ページの歳入につきましては、地方交付税1,642万3,000円を追加補正をいたしております。以上、詳細につきましては、4ページから歳入歳出補正予算事項別明細書を添付いたしておりますので、ご参照の上、よろしくご審議を賜りますよう
お願い申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
三明忠君) 日程第22、議第12号、経済部長。
◎経済部長(島津博君) 議第12号
平成7年度
浜田市
公設水産物仲買売場特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、当会計の
平成6年度の決算見込みにおきまして、1,001万9,000円の収支の不足が生じる見込みでございますので、これを補てんするため繰上充用をするための予算を補正するものでございます。 それでは、第1ページをお開きください。 第1条で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ601万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,138万円とするものでございます。 次に、2ページの第1表歳入歳出補正予算でございますが、歳出からご説明を申し上げます。 3ページの歳出でございますが、予備費を400万円減額し、繰上充用基金を1,001万9,000円計上し、この財源といたしまして、2ページに返りまして歳入で、使用料601万9,000円を追加し、充てるものでございます。なお、
平成6年度の単年度収支におきましては、216万7,000円の赤字となっております。今後とも累積赤字の解消につきましては努力してまいりたいと考えております。 4ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、よろしくご審議賜りますよう
お願い申し上げます。
○
議長(
三明忠君) 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会をいたします。 皆様ご苦労さまでございました。 午後6時18分 散会 ──────────────────────────
出席議員(28名) 1番 川 神 裕 司 君 2番 江 角 敏 和 君 3番 牛 尾 博 美 君 4番 横 田 善 雄 君 5番 下 隅 義 征 君 6番 濵 松 三 男 君 7番 佐 々 木 喜 久 君 8番 山 本 富 彦 君 9番 向 惇 雄 君 10番 藤 原 芳 男 君11番 牛 尾 充 君 12番 徳 原 繁 一 君13番 江 口 修 吾 君 14番 牛 尾 昭 君15番 中 村 建 二 君 16番 小 川 泰 昭 君17番 湯 浅 勝 君 18番 高 原 好 人 君19番 土 井 博 君 20番 高 見 庄 平 君21番 坂 田 幸 男 君 22番 本 田 正 人 君23番 大 屋 俊 弘 君 24番 遠 藤 公 輝 君25番 三 明 忠 君 26番 佐 々 木 悦 淨 君27番 花 手 政 勝 君 28番 河 上 佳 典 君 ────────────────────────── 欠席
議員(0名) ──────────────────────────
地方自治法第121条により説明のため出席した者
市長 大 谷 久 満 君 助役 徳 富 鞆 之 君収入役 福 重 照 正 君 教育
委員長 山 崎 彬 君教育長 古 原 忠 雄 君
監査委員 牛 尾 公 介 君総務部長 大 山 進 君 企画財政部長 小 谷 典 弘 君経済部長 島 津 博 君 建設部長 黒 川 正 則 君
市民環境部長 竹 中 弘 忠 君 福祉部長 佐々木 康 夫 君消防部長 東
野 日出夫 君 水道部長 倉 本 昇 明 君教育部長 佐々木 達 男 君 総務課長 中 山 長 久 君人事課長 濱 岡 靖 昭 君 企画振興課長 信 田 久 樹 君財政課長 篠 原 英 臣 君 消防庶務課長 稲 垣 政 敏 君消防警防課長 河 村 憲 治 君 水道部次長 沖 野 邦 男 君教育総務課長 伊 津 浩 季 君 学校給食センター所長 川 本 広 義 君生涯学習課長 宮 本 延 寿 君 世界子ども美術館開設準備室長 三 浦 陸 雄 君 ────────────────────────── 事務局職員出席者事務局長 柳 井 克 仁 事務局次長 吉 田 滋議事係長 吉 田 康 秀 書記 大 塚 隆 信主任書記 篠 原 修 ──────────────────────────...